★お役立ちTAX情報★
エジュケーション・クレジット
1/28 教育クレジットを申請するタックスリターンは2月中旬から受付予定。 授業料控除などは、通常TAXリターンと同様に1/30受付開始予定。 1/25 アーンド・インカム・クレジット(勤労クレジット)は1/30受付開始予定。 2/11/13 IRSから年末換算レートが発表されました。
IRSの定める年末12/31/2012の換算レートは1ドル86.16円(2011年末は78円)。 この為、2012年外国金融資産報告書(フォーム8938)などでは年間換算レートではなく、1ドル86.16円を使用。 このレートを使用しない場合は、その理由の添付が必要。 2012年の米国所得税申告タックスリターンで使用する円ドル年間換算レートは 1ドル79.82円。 ちなみに 2011年 79.70円 2010年 87.78円 2009年 93.68円 2008年 103.39円 2/11/13 2013年アメリカ・タックスリターン開始時期の延期
IRS (米国国税庁) は、2013年タックスリターン (2012年分) の受付開始が例年より遅れることを1月8日に発表しました。 当初1月22日から受付開始する計画でいましたが、個人のタックスリターンの電子申告及びペーパー申告受付開始を1月30日にに変更しました。 さらに、下記のフォームを使用するタックスリターンの受付は2月後半から3月にはいってからの受付開始となりますので注意が必要です。 ·Form 3800 General Business Credit ·Form 4136 Credit for Federal Tax Paid on Fuels ·Form 4562 Depreciation and Amortization (Including Information on Listed Property) ·Form 5074 Allocation of Individual Income Tax to Guam or the Commonwealth of the Northern Mariana Islands ·Form 5471 Information Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Corporations ·Form 5695 Residential Energy Credits ·Form 5735 American Samoa Economic Development Credit ·Form 5884 Work Opportunity Credit ·Form 6478 Credit for Alcohol Used as Fuel ·Form 6765 Credit for Increasing Research Activities ·Form 8396 Mortgage Interest Credit ·Form 8582 Passive Activity Loss Limitations ·Form 8820 Orphan Drug Credit ·Form 8834 Qualified Plug-in Electric and Electric Vehicle Credit ·Form 8839 Qualified Adoption Expenses ·Form 8844 Empowerment Zone and Renewal Community Employment Credit ·Form 8845 Indian Employment Credit ·Form 8859 District of Columbia First-Time Homebuyer Credit ·Form 8864 Biodiesel and Renewable Diesel Fuels Credit ·Form 8874 New Markets Credits ·Form 8900 Qualified Railroad Track Maintenance Credit ·Form 8903 Domestic Production Activities Deduction ·Form 8908 Energy Efficient Home Credit ·Form 8909 Energy Efficient Appliance Credit ·Form 8910 Alternative Motor Vehicle Credit ·Form 8911 Alternative Fuel Vehicle Refueling Property Credit ·Form 8912 Credit to Holders of Tax Credit Bonds ·Form 8923 Mine Rescue Team Training Credit ·Form 8932 Credit for Employer Differential Wage Payments ·Form 8936 Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit 参照サイト http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Plans-Jan.-30-Tax-Season-Opening-For-1040-Filers http://www.irs.gov/uac/Newsroom/List-of-IRS-forms-that-1040-filers-can-begin-filing-in-late-February-or-into-March-2013 1/24/13 外国金融機関口座報告書 FBAR の対象外金融機関
外国金融機関口座報告書の提出期限は6月末です。 米国外に1万ドル以上の口座があれば報告を忘れないようにして下さい。 顧客から「米国外の銀行でもシティバンクは報告しなくてもよいと聞いたのですが」ときかれ、 そういえば米国居住者にシティバンク・ジャパンから小額の利子でも米国国税庁に報告される1099フォ-ムがきていることからもしかしたら除外されているのではとスタッフに調査してもらいました。 It says above that foreign financial accounts owned by an international financial institution are exempt from reporting requirement. However, CITI bank is not one of international financial institutions. According to IFINI, international financial institutions are banks such as World Bank, European Investment Bank, African Development Bank, etc. CITI bank is not included in one of those. 国際金融機構つまり世界銀行などは対象外だが、シティバンクは該当しないとあります。世界銀行に口座がある会社とか個人はあまり多くなさそうです。 6/26/12 州政府管理資産 アンクレームド・プロパティ 日本で銀行に預けたまま放置されたものの多くは銀行の財産になっているようですが、アメリカでは州政府が接収するのが一般的です。あなたのお金が州に接収されているかもしれません。その資産があなたの物と証明出来た際にはそれを州から返還してもらえます。 カリフォルニア州、ネバダ州など多くの州でそうした資産を返還してもらうことが可能です。 <未請求資産とは> 法人や個人が保有する金融資産がある一定の期間(通常3年)その持ち主より放置された場合、遺棄物と見なされます。その遺棄された資産を所有する(例えば銀行等の)者が、その資産の持ち主を探せなかった場合州へ未請求資産として申告されます。 この金融資産とは銀行口座、給料小切手、保険金小切手、トラベラーズチェック、公共料金のデポジット、商品券、株、債券、投資信託、配当等の事をいい、土地や不動産、車やボート等の有形資産は含まれません。そして、その未請求資産の申告を受取ったネバダ州は、きちんとした持ち主または相続人が見つかるまでその資産を所有します。 <自分宛の未請求資産を見つけたら> その資産の詳細画面に記載されている住所(その住所に以前住んで居たことがあるか)、その資産を報告した機関に心当たりがあるかを確認後、下記いずれかの方法で申請が可能です。但し、その資産に社会保障番号の登録が無い場合は住所及び/またはその報告機関との関係を証明する書類を提出しなければなりません。 ●銀行に預けたままの預金、もらう予定だった小切手など、心あたりはありませんか。 6/10/12 日本からアメリカへの送金
日本からお金を持ってきたいが、どうしたらいいかと相談されることがあります。銀行送金にして下さいといつも答えます。 日本円を現金で米国に持ち込むときには、1万ドル以上は税関で申告する必要があります。数十万ドルを、申告せずに持ち込むと、そのお金の素性を確認するまで1年以上、米国政府に保管されたというニュースを時々ききます。現金は両替比率が悪いのが一般的です。 小切手は現金より両替比率は良いですが、銀行送金両替比率が一番良いです。米国国税庁は1万ドルを超える現金の入金に関しては、銀行に報告義務を課しており、誰がどの銀行でいつ現金1万ドルを入金したか、IRSにわかるようになっています。 日本で自分が稼いだお金を日本から米国に移すのには税金はかかりませんし、報告も不要です。もしそれが贈与や相続のお金で、かつ米国ドル換算で年間10万ドルを超えた場合にはIRSへ翌年6月末までに報告する必要があります。 日本の銀行などでどの時点でも残高合計が1万ドルを越えた場合には翌年6月末までに外国預金残高報告書を提出する必要があります。 更に金額が高い場合には別なフォーム、外国資産報告書を4月15日までに通常の確定申告書とともに提出する必要があります。 4/18/12 米国税務申告上の電気自動車のクレジット(税金補助)
<電気自動車を買って7,500ドルもらおう> 2009年末までは米国国税庁(IRS)は認定された電気自動車(EV) 及びプラグインハイブリッド車(PHV)について個人のタックスリターンの際、8千ドルのクレジットを認めていました。 2010年以降は2,500ドルから7,500ドルになっています。 主要車種例: トヨタ・プリウス・プラグ・イン・ハイブリッド PHV 2012年モデル 2,500ドル 日産・リーフ EV 2011、2012年モデル 7,500ドル 三菱・iミューブ EV 2012年モデル 7,500ドル GM シボレー・ボルト EV 22011、012年モデル 7,500ドル フォード フォーカス EV 2012年モデル 7,500ドル このクレジットは各メーカーが20万台の該当モデル販売をした時点で減額される予定です。 これは新車の買取で(リースは不可)で米国内での使用に限定されます。 2012年3月15日現在、このクレジットのタックスリターンはまだしていません。 以前は普通のハイブリットでも3千ドルのクレジットがあり、いくつも申告しました。 BMWの特殊ディーゼル対応車にもクレジットがあり、驚いた記憶があります。 参照IRSサイト http://www.irs.gov/businesses/article/0,,id=219867,00.html 連邦以外に州毎でも補助がある場合があります。 参照サイト http://www.afdc.energy.gov/afdc/laws/state 2011年Taxリターン用 円ドル年間換算レート
外国預金残高報告書の過去8年間の換算レートReport of Foreign Bank and Financial Accounts に関して過去の報告漏れに関する問い合わせが増えています。 外国に合計して1万ドル以上の預金が、その1年間のいずれかの時期にあればその報告をする必要があります。場合によっては刑罰を免れるために過去8年間の報告書を提出することになります。 2011年の米国所得税申告タックスリターンで使用する円ドル年間換算レートは1ドル79.70円。 ちなみに 2010年 87.78円 2009年 93.68円 2008年 103.39円 まだ1ドル100円という感覚が残っている。 追加 2/4/2012: IRSの定める年末12/31/2011の換算レートは1ドル78円。この為、外国金融資産報告書(フォーム8938)などでは年間換算レートではなく、1ドル78円を使用する。 このレートを使用しない場合は、その理由の添付が必要。 換算レート参照HP http://www.fms.treas.gov/intn.html 注: 新税法であるもう一つの報告書は、特に理由がないかぎり年末レートを使います。 2011年年末レートは78.00。整合性を考えると今後は年末レートを使用することがシンプルです。 2/24/12 2011年タックスリターン 新税法 新報告書
特定外国金融資産報告 IRSは従来の外国預金残高報告書の厳格化に加え、新報告書の提出まで求めて、外国預金を管理しようとしています。 タックス・リターンの季節がまたやってきました。勤務先や金融機関などからW2やForm1099などが届きはじめている頃と思います。従来、タックスリターンとは別に毎年6月30日までに外国預金残高報告書TDF90-22.1の提出義務がありました (この詳細については過去のブログをご参照ください:http://blogs.yahoo.co.jp/nevadatax/59725670.html) このTDF 90-22.1に加え*1、2011年タックス・リターンより、米国外に資産を保有している個人・法人は、新フォーム「フォーム8938 特定外国金融資産報告書(Statement of Specified Foreign Financial Assets)」の基準を満たす場合、提出する義務化となりました。 基準は、タックスリターンのステータス(例:独身/夫婦合算申告/夫婦別申告、など)によって異なります。該当するかもしれないと思う場合は、信頼のおける税理士の方に相談することをお勧めいたします。 対象口座: 外国金融機関による口座 投資目的に保有している米国人ではない人が発行した株・セキュリティ・あらゆる金融商品、外国機関の利子 対象者: 個人 通常のタックスリターン・フォーム1040/1040NRと一緒に提出 期限 通常は翌年の4/15まで *米国市民・米国居住者・夫婦合算申告をする米国非居住者・実質的米国居住と見なされる米国非居住者が該当。 *個人に対してのみ、次の3つの条件全てに合致する場合、2012年からの提出で良くなります。(1)Tax Yearが2010年3月18日より後に開始。(2)Form 8938の提出が要求。(3)Form 8938がリリースされる前に2011Annual Returnを提出済み。 法人 タックスリターン・フォーム1120/1120Sと一緒に提出 パートナーシップ タックスリターン・フォーム1065と一緒に提出 個人についてのみ焦点当ててご説明します。 基準: 米国市民・米国居住者で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$50,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$75,000を超える場合。 米国市民・米国居住者で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$100,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$150,000を超える場合。 米国非居住者*2で独身または夫婦別申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$200,000を超える場合 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$300,000を超える場合。 米国非居住者*2で夫婦合算申告の場合:次のいずれかに該当 外国金融資産合計額が、12月31日付けで$400,000を超える場合。 外国金融資産合計額が、年間のある時点において$600,000を超える場合。 具体例3つ(Q&A方式): 質問)独身でアメリカに居住している。唯一持っていた外国金融資産を10月15日に売却。売却時点での資産価値は、$125,000。Form 8938を提出しなければならないか? 回答)Yes。理由は、たとえ12月末時点で外国金融資産を保有していなくても、ある1時点で$75,000(上記参照)を超えた外国金融資産を保有していたため。 質問)独身でアメリカに居住している。血縁関係がない米国居住者と二人で$60,000の外国金融資産を保有している。Form 8938を提出しなければならないか? 回答)Yes。理由は、配偶者ではない人との共有の場合、単独で$60,000(配偶者であれば、50%の$30,000となる)を保有していると見なし、12月31日時点で$50,000を超えた外国金融資産を保有しているため。 質問)自分と配偶者は米国市民で、外国に居住している。夫婦合算申告をする。ある1時点で二人の外国金融資産合計額が、$150,000である。Form 8938を提出しなければならないか? 回答)No。理由は、米国市民でアメリカに居住していない夫婦合算申告の場合、12月31日時点で$400,000を越えるか、年間のある1時点において$600,000を越える場合であるため、該当しない。 罰則: フォーム8938の提出を怠った場合、$10,000のペナルティの対象となります。 IRSよりForm 8938の修正・提出するようレターが届いてから90日以内の対応を怠った場合、30日単位で$10,000のペナルティが加算されます。 ペナルティの最高額は、$50,000です。 注記: *1)ここでいう米国非居住者とは、「タックス・ホームが米国外にある実質的な米国外居住者となる米国市民」、または、「12ヶ月連続のうち少なくとも330日を外国に居住する米国市民または米国居住者(例:グリーンカード保持者)」を指します。 *2)従来の外国預金残高報告書TD F 90-22.1の提出が無くなるわけではありません。フォーム8938には該当しなくても、外国預金残高報告書 TD F 90-22.1に該当する場合もありますので、注意が必要です。 参考サイト: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8938.pdf 1/21/12 タックスリターンの必要書類
前年のタックスリターンのコピー及び: <収入に関して> 給与源泉徴収票・W-2、銀行などの利子・1099-Int、給与以外の労働及びその他・1099-Misc、株式配当・1099-Div、失業保険・1099-G、社会保障年金(ソーシャルセキュリティー)、ギャンブル・W-2G、キャピタル・ゲイン又はロス(株式・不動産など)、不動産レンタル、特許、慰謝料、年金引き出し・1099-R、パートナシップ・K-1、個人事業、日本の年金、等。 <支出に関して> 家のローン利子・1098、ギャンブル損失など標準控除より有利な項目別控除の適用を受ける場合、“領収書をまとめておく”こと。DMV(自動車登録)、チャイルドケアー、医療費、固定資産税、50マイル以上の引越し代、IRSの定める病院・学校・教会・寺院・十字軍・赤十字・図書館などの非営利団体への寄付、短大以上の教育費、前年のタックスリターンの支払い、投資関連、病院代、事業や慈善事業関係(マイレージ記録含む)、養子縁組、大きな買物のセースルタックス、等。 <米国タックスシーズン> 今年は4月17日まで。各書類が送付されてくるのに1月末までかかるのが一般的です。今年は売却株式の原価を証券会社が先入れ先出し法で記載することになったので、株式に関する書類は遅れて送付されることが予想されます。 1/18/12 2011年税務申告注意点
先週トレジャー・アイランドホテルで開かれたタックスセミナーに参加。 多くの変更点から今回は一部を紹介。 <個人投資家> 米国国税庁IRSはキャピタルゲイン税を不正に免れている金額を年間11ビリオン(110億ドル)と推定。キャピタルゲイン税強化の為に、2011年タックスリターン分から証券会社にこれまでの株式売却価格に加え取得価格の報告を義務付けました。原則先入れ先出し法により、計算されます。新フォーム1099Bの期限は2/15。 <法人> 2010年2月3日以降に雇われた従業員が下記の場合、雇用者側は最高で一人に付き$1000のクレジットが可能。 対象となる“Retained Worker”に該当する従業員は: *2010年2月3日以降2011年12月31日以前に雇われている。 *雇われる前の過去60日間の間、40時間以上、他所にて雇用されていなかった。*他の従業員と差し替える為に雇われたのではない。(但し、辞職をする者や原因があり解雇する者の代わりとする際は除く) *雇用主の親族関係にはない。 *対象年度内に雇用主に雇われている。*52週間以上雇われており、且つ後半26週間の賃金が前半26週間の賃金の少なくとも80%に等しい額が支払われている。 <罰則強化> 年間600ドル以上個人又はパートナーシップへの支出報告フォーム1099提出の罰則が1件に付き50ドルから100ドルに。アーンドインカムの不正準備の罰則が1件に付き100ドルから500ドルに。その他多くのペナルティーの額がこれまでの倍以上に。 12/17/11 |